過払い利息の計算 - 過払い利息

過払い利息について過払い利息の返還方法など

過払い利息の計算

過払い利息について、利息制限法では、例えばあなたが借りた金額が10万円以下の場合は年間利率20%となり10万円以上で100万円未満の場合の年率は18%、100万円以上の場合は15%というように、借入金額に対応して年利率が変動します。

さらに細かく言いますと、最初に7万円借りたとします。この場合の説明したとおり10万円以下なので年利率は20%となります。同じサラ金などでまた8万円を借りた場合、合計で15万円となり年利率は18%となるわけです。

このサラ金からさらに借り入れて100万円を超えてしまうと年利率が15%になるというように借入額の変動に対応して年利率も変動します。以上が利息制限法になるのですが、利息制限法には過払い金額が生じた時おn金利の規定がありません。ではどのような利率で請求するかといいますと、民事第404条の法定利率か、商法第514条の法定利率のどちらかで過払い金の利息を計算する事になります。

以上の利率のどちらを適応するかといいますと、過払い金を請求する相手が商取引業なのか否かによって使い分ける事になります。これが過払い利息の請求となるのですが、過払い利息を請求する場合は、自分で行う事も出来ますが、弁護士や司法書士を立てて行ったほうがよろしいでしょう。

過払い請求

過払い請求には法律の専門知識が必要です。法律に詳しくない一般の人たちが、サラ金などを相手に請求を起こしても、彼らはプロなので逆に足元を見られてしまう事もあります。

また、このような過払い利息の請求を行った場合、サラ金や信販会社などお金を貸してくれる業者にとっては「よいお客さん」ではなくなります。今後、お金を借りる事が難しくなったりなども考えられますので、そこを考慮した上で請求を行ってください。